新規会員を随時募集しております。
プラスケアの会員に入会すると、様々な特典が受けられます。
非会員 | 会員 | |
暮らしの保健室 | 400円 |
400円 |
よろず相談 | 1,000円 / 30分 |
無料※ |
ドクターメール | ×(会員限定) |
無料※ |
各種イベント | 通常料金 |
割引料金適応 |
※会員の場合、ドクターメールは10通/年までよろず相談は10枠/年まで無料となります。
※暮らしの保健室ご利用の料金は、開催場所によって変更になることがございます。ドリンク料・席料などがかかる場合もございますので、詳しくはお問い合わせまたはスタッフに直接お尋ねください。
5,000 円/年
(一般会員の個人・団体)
※個人・団体の賛助会員も募集しています
(各1万円、3万円 複数口でも可)
下記から、用紙をダウンロードし、メールへの添付(info@kosugipluscare.com)またはFAX(044-400-2409)までお送りください。事務局で内容確認後、会費振り込みの方法についてご連絡いたします。また、暮らしの保健室開催日に直接お越しいただいても手続きが可能です。
賛助会員で、複数口のお申し込みを頂ける方は、会員区分の「〇印をご記入ください」の欄に、具体的な口数をご記入ください(2口、3口など)。
(会員)
第1条 当法人は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とは別に会員を置く。会員は次の2種とする。
(1)一般会員 当法人の目的に賛同し入会した個人および団体
(2)賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した個人および団体
(入会)
第 2条 当法人の会員として入会しようとする者は、当法人が別に定める入会申込書を提出するものとする。その申込書が当法人に到達した時に、その者は当法人の会員となる。
2 家族のうち1名が会員となることで、その配偶者・両親・子女、また会員と同一世帯の兄弟姉妹までがサービスを受ける権利を有する(ただし、会員名義での申し込みに限る)。
(入会金及び会費)
第 3条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第 4条 会員は、理事会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。
(除名)
第 5条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に社員総会の 1 週間前までに理由を附してその旨を通知し、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格の喪失)
第 6 条 前 2 条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)正当な理由なく継続して 6 か月以上会費を滞納したとき。
(2)当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)すべての社員が同意したとき。
(会員の資格の喪失に伴う権利及び義務)
第 7 条 会員が前 3 条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員の資格を喪失した者が既に納入した会費その他の拠出金品については、これを返還しない。
(協議会)
第8条 当法人は、理事、社員、顧問、監事、会計監査人、一般会員、その他理事会が特に必要と定めた個人および団体(以下、「構成員」という)からなる協議会を置く。
(役割)
第9条 協議会は、当法人の企画及び運営について構成員による自由闊達な意見を交換し、当法人の活動を通じて地域医療・福祉の向上に寄与することを目的とする。
(開催地)
第10条 協議会は、主たる事務所の所在地において開催する。
(招集)
第11条 協議会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。
2 協議会の招集通知は、会日より1ヶ月までに各構成員に対して発する。
平成27年3月2日